コラム|債務整理 離婚と借金——配偶者の債務整理と自分への影響
「夫(妻)が債務整理したら自分の信用情報にも影響するか」「離婚前後の借金はどう扱われるか」——夫婦間の借金問題は複雑に絡み合います。よくある疑問を整理します。
配偶者が債務整理しても、自分の信用情報には影響しない
信用情報は個人単位で管理されています。配偶者が任意整理・自己破産などをしても、自分の信用情報には原則影響しません。自分名義のカードやローンはそのまま使えます。
✓ 「夫婦だから一緒に登録される」は誤解
配偶者の事故情報が自分に連鎖登録されることはありません。ただし、保証人になっている借金は別です。
例外:保証人・連帯債務の場合
配偶者の借金の保証人になっている場合や、夫婦で連帯債務を負っている場合(住宅ローンのペアローンなど)は、配偶者の債務整理によって自分にも請求が来ます。
離婚と借金の関係
婚姻中の借金は誰が払うか
婚姻中に夫婦の生活のために作った借金(日用品・生活費など)は、原則として夫婦が連帯して責任を負います。一方、個人的な浪費・ギャンブルなどによる借金は、名義人本人の責任です。
離婚後に配偶者の借金を請求されることはあるか
離婚しても、婚姻中に連帯保証人になった借金の責任は消えません。離婚届を出しても保証人の地位は解除されないため、注意が必要です。
⚠️ 財産分与と借金
財産分与は夫婦の共有財産を分ける手続きです。借金は原則として財産分与の対象外ですが、実態として夫婦で返済してきた経緯がある場合は弁護士への相談が必要なケースもあります。
まとめ
配偶者が債務整理しても、保証人になっていない限り自分の信用情報には影響しません。ただし、保証人・連帯債務がある場合は別です。離婚後も保証人の地位は自動的に消えないため、婚姻中に保証人になった借金は要注意です。「夫(妻)の借金問題と自分への影響が心配」という方も、まずご相談ください。
夫婦間の借金問題も、まず話を聞かせてください
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