コラム|債務整理 督促・取り立てを止める方法|受任通知でいつ止まるか
毎日かかってくる督促電話、届き続ける督促状——精神的な負担は相当なものです。司法書士・弁護士に依頼した時点で、法律上取り立ては止まります。仕組みと注意点を解説します。
受任通知で督促が止まる仕組み
司法書士・弁護士が債務整理を受任すると、各債権者(消費者金融・カード会社など)に受任通知を郵送します。貸金業法により、受任通知を受け取った業者は本人への取り立て行為が禁止されます。
✓ 受任通知が届いたらやること
受任通知が届くまでの数日間は、業者から連絡が来ることがあります。「司法書士に依頼しました」と伝えて電話を切って構いません。その後は担当者が対応します。
止まるタイミング
受任通知の発送は依頼したその日に行います。通知が各業者に届くまで数日かかるため、止まるまでに1〜3営業日程度かかる場合があります。
止まらないケース・注意点
裁判手続き中の業者
すでに訴訟・支払督促の手続きに入っている業者は、受任通知だけでは裁判手続きを止めることができません。別途、裁判所への対応が必要になります。
⚠️ 家族・職場への連絡は止められない場合も
業者が本人以外(家族・職場)に連絡している場合、法律上の規制が本人への取り立てに限られるため、完全に止められないケースがあります。状況をお伝えいただければ対応策を一緒に考えます。
⚠️ 受任後は自分で業者と連絡しないで
受任後は窓口が司法書士に一本化されます。業者から直接連絡が来ても、自分で対応・返答する必要はありません。「担当の司法書士に連絡してください」と伝えて構いません。
まとめ
司法書士・弁護士が受任すると、受任通知の送付により法律上取り立てが止まります。止まるまでに数日かかることがありますが、依頼した翌日から状況は変わり始めます。「毎日の電話が苦しい」「督促状が怖くて開けられない」という方も、まず連絡をください。その日のうちに動き出します。
督促を止めるところから、始めましょう
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