自己破産とは?注意点・費用・向いている方をわかりやすく解説

コラム|債務整理 自己破産とは?注意点・費用・向いている方をわかりやすく解説

自己破産とは、裁判所に申立てを行い、免責決定を受けることで借金の支払い義務を原則全額免除してもらう手続きです。債務整理の中で最も強力ですが、その分制限もあります。仕組み・注意点・費用をわかりやすく整理します。

自己破産とは

自己破産とは、返済が不可能な状況にある方が裁判所に申立てを行い、免責決定を受けることで借金の支払い義務を原則全額免除してもらう手続きです。任意整理・個人再生と並ぶ債務整理の一つで、借金の総額が多く返済の見通しが立たない場合に選択されます。

任意整理との最大の違いは、元金ごとすべて免除される点です。その分、財産の処分・職業制限・官報掲載といった制限が生じます。

項目任意整理自己破産
裁判所不要必要
元金の減額原則なし原則全額免除
財産への影響なし一定以上は処分
官報への掲載なしあり
職業制限なし手続き中は一部あり
信用情報登録約5年約5〜7年

注意点

一定以上の財産は処分される

現金99万円超・20万円超の預貯金・不動産・車(ローン残債がある場合も含む)などは原則処分の対象になります。ただし生活に必要な最低限の財産は手元に残せます。

手続き中は一部の職業に就けない

免責決定が出るまでの期間(おおむね3〜6ヶ月)は、弁護士・司法書士・税理士などの士業、警備員、保険外交員などに就くことができません。免責確定後は制限が解除されます。

免責が認められない場合がある
⚠️ 免責不許可事由に注意

ギャンブル・投機による借金、財産の隠匿、虚偽の申告などがある場合は免責が認められないことがあります。ただし裁判所の裁量で免責が認められるケース(裁量免責)もあります。まずご相談ください。

保証人への影響

保証人がついている借金を破産で免除されると、保証人に全額の請求が移ります。家族・知人が保証人になっている場合は事前に説明・相談が必要です。

費用の目安

料金表(税込)
相談料・着手金は0円。費用の分割払いも可能です。受任後、業者への返済を一旦停止させます。
自己破産(同時廃止)275,000円
自己破産(管財事件)330,000円
裁判所への予納金・郵券(実費)別途必要
※手続きの種類(同時廃止・管財事件)は状況によって異なります。詳細は無料相談の際にお伝えします。

こんな方に向いています

  • 借金の総額が大きく、3〜5年での返済が現実的に難しい
  • 収入がほとんどなく、任意整理の和解条件を満たせない
  • 職業・資格の制限に該当しない
  • 手放せない財産(自宅・車)がない、または少ない
  • 一刻も早く借金問題を解決して生活を立て直したい

まとめ

自己破産は借金を原則全額免除できる強力な手続きですが、財産の処分・職業制限・官報掲載といった制限があります。任意整理では返しきれない額の借金がある方、収入が見込めない方に向いています。「自分は破産しかないのか」「任意整理でいけるか」の判断は、状況を聞いた上でご説明します。まずはご相談ください。
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